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第 1 章 総則 (名称) 第1条 本会は、社団法人外国映画輸入配給協会(英文名FOREIGN FILM IMPORTER-DISTRIBUTORS ASSOCIATION OF JAPAN 略称「GAIHAIKYO」)と称する。 (事務所) 第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。 2 本会は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。 (目的) 第3条 本会は、外国映画の国民生活にしめる重要牲に鑑み、輸入される外国映画の質的向 上と外国映画輸入配給事業の健全な発達を図りもって我が国経済の発展と文化の 向上に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う. (1)外国の映画事業、映画関係法親等の調査、研究並びに資料の収集及び作成 (2)優秀な外国映画の保存及び公開 (3)国際協力に資する外国映画祭の開催及び協力 (4)輸入外国映画の品質、興行成績及び事故による損傷、滅失等の評価、鑑定又は 証明 (5)輸入外国映画の国際取引に係る紛争解決の斡旋 (6)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業 第 2 章 会員 (種別) 第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって民法上の社員とする。 2 正会員は、本会の目的に賛同して入会する外国映画の輸入及び配給並びにこれ らに関する事業を営む法人とする。 3 賛助会員は、前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力 しようとするものとする。 (入会) 第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理 事会の承認を得なければならない。 2 法人たる会員にあっては、法人の代表者として本会にしてその権利を行使する 1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。 3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなけ ればならない。 (入会金及び会費) 第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (退会) 第8条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなけ ればならない。 2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。 (1)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。 (2)死亡し又は失踪宣告を受けたとき。 (3)法人又は団体が解散し又は破産したとき。 (4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。(除名) 第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以 上の議決を得て、これを除名することができる。 (1)本会の定款又は規則に違反したとき。 (2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。 2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとと もに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければ ならない。 (会員資格の喪失に伴う権利及び義務) 第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する 権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は 返還しない。 |
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