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第 3 章 役員、顧問及び参与
(種類及び定数)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1)理 事 10人以上15人以内
(2)監 事 2人
2 理事のうち、1人を会長、1人を副会長、1人を常務理事とする。
(選任)
第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急
に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、
これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する
総会において承認を受けなければならない。
3 会長、副会長及び常務理事は、理事会において理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第13条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 会長は、本会を代表し、業務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が
欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を処理する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第14条 役員の任期は、就任後第2年目の通常総会の終結の時までとする。
ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任
者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職
務を行わなければならない。
(解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2
以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとと
もに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければ
ならない。
(報酬)
第16条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、
報酬を支給することができる。
(顧問及び参与)
第17条 本会に、顧問2人以内及び参与2人以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の
推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5 第14条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。

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