第 4 章  会議

 (種別)
 第18条 本会の会議は、総会、理事会及び政策委員会とし、総会は、通常総会及び臨時
      総会とする。

 (構成)
 第19条 総会は、正会員をもって構成する。
    2 理事会は、理事をもって構成する。
    3 政策委員会は、会長、副会長、常務理事及び会長が指名した理事をもって構成
      する。
    4 監事は、理事会及び政策委員会に出席して意見を述べることができる。

 (権能)
 第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議
      決する。
    2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
     (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
     (2)総会に附議すべき事項
     (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
    3 政策委員会は、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を審議す
      る。
 (開催)
 第21条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
    2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
     (1)理事会が必要と認めたとき。
     (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった
        とき。
     (3)監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
    3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
     (1)会長が必要と認めたとき。
     (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があっ
        たとき。
    4 政策委員会は、会長が必要と認めた場合に開催する。

 (招集)
 第22条 総会、理事会及び政策委員会は、会長が招集する。
    2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容
      を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
    3 前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合に
      おいて、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときはこの限 りでない。
    4 前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の規定により請求があった
     ときは、会長は、速やかに会議を招集しなければならない。

 (議長)
 第23条 総会、理事会及び政策委員会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第21
     条第2項第3号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催した
     ときは、出席正会員のうちから議長を選出する。

 (定足数)
 第24条 総会及び理事会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。

 (議決)
 第25条 総会及び理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員
     の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    2 総会及び理事会においては、第22条第2項又は第3項の規定によりあらかじ
     め通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を
     要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りで
     ない。
    3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表
     決権を行使することができない。

 (書面表決等)
 第26条 やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない横成員はあらかじめ
     通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
    2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
    3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第24条及び前条第1項の規
     定の適用については出席したものとみなす。

 (議事録)
 第27条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ
     ばならない。
     (1)日時及び場所
     (2)構成員の現在数
     (3)出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名(書面表決者及び
        表決委任者を含む。)
     (4)議決事項
     (5)議事の経過の概要
     (6)議事録署名人の選任に関する事項
    2 議事録には、議長及び出席した横成員のうちからその会議において選任された
     議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

                                      


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