第 6 章  定款の変更、解散等

 (定款の変更)
 第37条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済
     産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。

 (解   散)
 第38条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき
     解散する。
    2 本会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会にお
     いて正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受け
     なければならない。

 (残余財産の処分)
 第39条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上
     の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を有する
     他の法人又は団体に寄附するものとする。

     



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